内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条
(氏名等を明らかにする措置)
平成十五年内閣府令第十三号
法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。 一 前条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第二項第一号イからニまでに掲げるものと併せて送信すること。 二 前条第二項第二号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。 三 前条第二項第三号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。 四 前条第二項第四号の識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
2 法第七条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第九条第一項ただし書に規定する措置とする。 一 第九条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること。 二 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。
3 法第九条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項第一号イからニまでに掲げるものを付すること又は当該作成等を行った行政機関等を確認するために行政機関等が別に定める措置をいう。