内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条
(情報通信技術による手数料の納付)
平成十五年内閣府令第十三号
法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(情報通信技術による手数料の納付)
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十三号)
第6条 (情報通信技術による手数料の納付)
法第6条第5項に規定する主務省令で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。