内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十条

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年内閣府令第十三号

法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力 二 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力並びに生体認証符号等の使用 三 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力及び生体認証符号等の使用 四 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出 五 前四号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

第10条

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十三号)

第10条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力 二 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力並びに生体認証符号等の使用 三 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力及び生体認証符号等の使用 四 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出 五 前四号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

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