内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条
(電子情報処理組織による申請等)
平成十五年内閣府令第十三号
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、金融庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項(次号に掲げる事項を除く。) 二 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
2 申請等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第一条の三、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第三条並びに第十三条第一項及び第五項、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第五条並びに第十五条の二の二第一項及び第五項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第六条並びに第二十四条の二第一項及び第五項並びに開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第二条第五項に規定するものを除く。)を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、この限りでない。 一 前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法 二 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法 三 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法 四 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用する方法
3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。