内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第九条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
平成十五年内閣府令第十七号
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の内閣府本府等の定めるところにより行う届出
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十七号)
第9条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の内閣府本府等の定めるところにより行う届出