内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条

(定義)

平成十五年内閣府令第十七号

この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書申請等をする者又は内閣府本府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関(以下「内閣府本府等」という。)が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

第2条

(定義)

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十七号)

第2条 (定義)

この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書申請等をする者又は内閣府本府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関(以下「内閣府本府等」という。)が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。