内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条

(氏名等を明らかにする措置)

平成十五年内閣府令第十七号

法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

第5条

(氏名等を明らかにする措置)

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十七号)

第5条 (氏名等を明らかにする措置)

法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 法第7条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。