内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第八条
(電子情報処理組織による処分通知等)
平成十五年内閣府令第十七号
内閣総理大臣が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を内閣府本府等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十七号)
第8条 (電子情報処理組織による処分通知等)
内閣総理大臣が、法第7条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を内閣府本府等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。