金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第二条

(処分予定財産の評価)

平成十五年内閣府令第十九号

更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生協同組織金融機関の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。

第2条

(処分予定財産の評価)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十九号)

第2条 (処分予定財産の評価)

更生計画(法第4条第2項に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生協同組織金融機関の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。

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