金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第六条
(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
平成十五年内閣府令第十九号
更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
(更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十九号)
第6条 (更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。