金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第四条
(財産の評価)
平成十五年内閣府令第十九号
法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二十四条の三及び第二十四条の四の規定を準用する。
2 前項の財産について法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する保険業法施行規則第二十四条の三の規定の適用については、法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第一項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3 更生会社(法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。次条及び第六条において同じ。)は、法第二百二十一条において準用する会社更生法第八十三条第四項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。