上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第一条

(一般的記載事項等)

平成十五年内閣府令第二十一号

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第三十六条の二第一項に規定する参考書類(以下「参考書類」という。)には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員である場合次に掲げる事項 二 勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員以外の者である場合次に掲げる事項

2 同一の株主総会に関して被勧誘者に提供する参考書類に記載すべき事項のうち、株主総会参考書類(会社法第三百一条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)に規定する株主総会参考書類をいう。以下この項及び第四十四条において同じ。)、議決権行使書面(同法第三百一条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)に規定する議決権行使書面をいう。以下この項及び第四項並びに第四十四条において同じ。)及びその他当該株主総会に関する書面に記載している事項又は令第三十六条の二第二項若しくは同法第二条第三十四号に規定する電磁的方法(以下この項において「電磁的方法」という。)により提供する事項がある場合には、これらの事項は、被勧誘者に対して提供する参考書類に記載することを要しない。この場合においては、株主総会参考書類又は議決権行使書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

3 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第三百二十五条の三第一項(同法第三百二十五条の七において準用する場合を含む。第四十四条において同じ。)の規定による電子提供措置(同法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。第四十四条において同じ。)がとられているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第九十五条の三第一項第一号に掲げる事項を記載しなければならない。

4 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社が会社法第三百二十五条の三第三項の規定により同項に規定する開示用電子情報処理組織を使用して提出の手続を行った有価証券報告書(添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。第四十四条において同じ。)に記載しているもの(同法第三百二十五条の三第一項各号に掲げる事項のうち定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)がある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、会社法施行規則第九十五条の三第一項第二号に掲げる事項を記載しなければならない。

5 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第九百三十九条第一項各号に掲げる方法による公告がされているもの及び当該発行会社により同法第四百四十条第三項又は第八百十九条第三項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、当該公告が掲載された官報の日付、日刊新聞紙の名称及び日付又は同法第九百十一条第三項第二十六号(同法第九百三十三条第二項において外国会社について適用する場合を含む。)若しくは第二十八号イに規定する事項を記載しなければならない。

6 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法施行規則第九十四条第一項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、同条第二項に規定するものを記載しなければならない。

7 参考書類には、この府令で定めるもののほか、議決権の行使に係る代理権の授与について参考となると認める事項を記載することができる。

第1条

(一般的記載事項等)

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)

第1条 (一般的記載事項等)

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第36条の2第1項に規定する参考書類(以下「参考書類」という。)には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員である場合次に掲げる事項 二 勧誘者が当該株式の発行会社又はその役員以外の者である場合次に掲げる事項

2 同一の株主総会に関して被勧誘者に提供する参考書類に記載すべき事項のうち、株主総会参考書類(会社法第301条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)に規定する株主総会参考書類をいう。以下この項及び第44条において同じ。)、議決権行使書面(同法第301条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)に規定する議決権行使書面をいう。以下この項及び第4項並びに第44条において同じ。)及びその他当該株主総会に関する書面に記載している事項又は令第36条の2第2項若しくは同法第2条第34号に規定する電磁的方法(以下この項において「電磁的方法」という。)により提供する事項がある場合には、これらの事項は、被勧誘者に対して提供する参考書類に記載することを要しない。この場合においては、株主総会参考書類又は議決権行使書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

3 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第325条の3第1項(同法第325条の7において準用する場合を含む。第44条において同じ。)の規定による電子提供措置(同法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。第44条において同じ。)がとられているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、会社法施行規則(平成十八年法務省令第12号)第95条の3第1項第1号に掲げる事項を記載しなければならない。

4 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社が会社法第325条の3第3項の規定により同項に規定する開示用電子情報処理組織を使用して提出の手続を行った有価証券報告書(添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。第44条において同じ。)に記載しているもの(同法第325条の3第1項各号に掲げる事項のうち定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)がある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、会社法施行規則第95条の3第1項第2号に掲げる事項を記載しなければならない。

5 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第939条第1項各号に掲げる方法による公告がされているもの及び当該発行会社により同法第440条第3項又は第819条第3項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、当該公告が掲載された官報の日付、日刊新聞紙の名称及び日付又は同法第911条第3項第26号(同法第933条第2項において外国会社について適用する場合を含む。)若しくは第28号イに規定する事項を記載しなければならない。

6 参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法施行規則第94条第1項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、同条第2項に規定するものを記載しなければならない。

7 参考書類には、この府令で定めるもののほか、議決権の行使に係る代理権の授与について参考となると認める事項を記載することができる。

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