上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第三条

(会計参与の選任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号

株式の発行会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨 三 会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要 四 候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 五 候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 六 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 七 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

第3条

(会計参与の選任に関する議案)

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)

第3条 (会計参与の選任に関する議案)

株式の発行会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨 三 会社法第345条第1項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要 四 候補者と当該会社との間で会社法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 五 候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 六 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 七 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

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