上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第五条

(会計監査人の選任に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号

株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨 三 監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由 四 会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 五 候補者と当該会社との間で会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 六 候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 七 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 八 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 九 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 十 当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(会社法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容

第5条

(会計監査人の選任に関する議案)

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)

第5条 (会計監査人の選任に関する議案)

株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 二 就任の承諾を得ていないときは、その旨 三 監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由 四 会社法第345条第5項において準用する同条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要 五 候補者と当該会社との間で会社法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要 六 候補者と当該会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要 七 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要 八 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 九 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、勧誘者が参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項 十 当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(会社法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第2条第1項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容

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