上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第八条
(監査役の解任に関する議案)
平成十五年内閣府令第二十一号
株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監査役の氏名 二 解任の理由 三 会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
(監査役の解任に関する議案)
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)
第8条 (監査役の解任に関する議案)
株式の発行会社の取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監査役の氏名 二 解任の理由 三 会社法第345条第4項において準用する同条第1項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要