上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十三条

(計算関係書類の承認)

平成十五年内閣府令第二十一号

株式の発行会社の取締役が計算関係書類(会社法施行規則第二条第三項第十一号に規定する計算関係書類をいう。)の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容 二 当該会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるときは、その意見の内容の概要

第13条

(計算関係書類の承認)

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)

第13条 (計算関係書類の承認)

株式の発行会社の取締役が計算関係書類(会社法施行規則第2条第3項第11号に規定する計算関係書類をいう。)の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 会社法第398条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容 二 当該会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるときは、その意見の内容の概要

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