上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十二条

(監査役の報酬等に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号

株式の発行会社の取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準 二 議案が既に定められている会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴 五 会社法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

第12条

(監査役の報酬等に関する議案)

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)

第12条 (監査役の報酬等に関する議案)

株式の発行会社の取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 会社法第387条第1項に規定する事項の算定の基準 二 議案が既に定められている会社法第387条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由 三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴 五 会社法第387条第3項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

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