上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 第十四条

(吸収合併契約の承認に関する議案)

平成十五年内閣府令第二十一号

株式の発行会社の取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収合併を行う理由 二 吸収合併契約の内容の概要 三 当該会社が吸収合併消滅株式会社(会社法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十二条第一項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該会社が吸収合併存続株式会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十一条各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

第14条

(吸収合併契約の承認に関する議案)

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第二十一号)

第14条 (吸収合併契約の承認に関する議案)

株式の発行会社の取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収合併を行う理由 二 吸収合併契約の内容の概要 三 当該会社が吸収合併消滅株式会社(会社法第749条第1項第2号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第182条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該会社が吸収合併存続株式会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第191条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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