各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令

平成十五年内閣府令第五十四号

第一条

(旭日章の制式及び形状)

旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第二条

(瑞宝章の制式及び形状)

瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第三条

(桐花大綬章の制式及び形状)

桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第四条

(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)

大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第五条

(宝冠章の制式及び形状)

宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第六条

(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)

大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

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