食品安全委員会事務局組織規則 第一条

(事務局に置く課等)

平成十五年内閣府令第六十七号

食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の四課を置く。

第1条

(事務局に置く課等)

食品安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十七号)

第1条 (事務局に置く課等)

食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の四課を置く。

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