食品安全委員会事務局組織規則 第三条

(評価第一課の所掌事務)

平成十五年内閣府令第六十七号

評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 食品安全基本法第二十三条第一項第六号に規定する科学的調査及び研究に関すること。

第3条

(評価第一課の所掌事務)

食品安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十七号)

第3条 (評価第一課の所掌事務)

評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 食品安全基本法第23条第1項第6号に規定する科学的調査及び研究に関すること。

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