食品安全委員会事務局組織規則 第二条

(総務課の所掌事務)

平成十五年内閣府令第六十七号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 二 局務の総合調整に関すること。 三 委員会の人事に関すること。 四 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。 五 委員会所属の物品の管理に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第二項に規定する意見に関すること。 八 国際関係事務の取りまとめを行うこと。 九 食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

第2条

(総務課の所掌事務)

食品安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十七号)

第2条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 二 局務の総合調整に関すること。 三 委員会の人事に関すること。 四 委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。 五 委員会所属の物品の管理に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第21条第2項に規定する意見に関すること。 八 国際関係事務の取りまとめを行うこと。 九 食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

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