食品安全委員会事務局組織規則 第五条

(情報・勧告広報課の所掌事務)

平成十五年内閣府令第六十七号

情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第三条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。 二 食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。 三 食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。 四 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。 五 広報に関すること。 六 前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。 七 委員会の保有する情報の公開に関すること。 八 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

第5条

(情報・勧告広報課の所掌事務)

食品安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十七号)

第5条 (情報・勧告広報課の所掌事務)

情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第3条第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。 二 食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。 三 食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。 四 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。 五 広報に関すること。 六 前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。 七 委員会の保有する情報の公開に関すること。 八 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)食品安全委員会事務局組織規則の全文・目次ページへ →
第5条(情報・勧告広報課の所掌事務) | 食品安全委員会事務局組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ