食品安全委員会事務局組織規則 第四条

(評価第二課の所掌事務)

平成十五年内閣府令第六十七号

評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項 二 飼料及び肥料に関する事項 三 微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項 四 プリオンに関する事項 五 かび毒及び自然毒に関する事項 六 新開発食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項及び第二項に規定するものをいう。)及び特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定するものをいう。)に関する事項 七 遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、危害要因等であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項

第4条

(評価第二課の所掌事務)

食品安全委員会事務局組織規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十七号)

第4条 (評価第二課の所掌事務)

評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項 二 飼料及び肥料に関する事項 三 微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項 四 プリオンに関する事項 五 かび毒及び自然毒に関する事項 六 新開発食品(食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第7条第1項及び第2項に規定するものをいう。)及び特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定するものをいう。)に関する事項 七 遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、危害要因等であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項

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