防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第一条

(趣旨)

平成十五年内閣府令第六十九号

行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている防衛省関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十九号)

第1条 (趣旨)

行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている防衛省関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「法」という。)第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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