防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
平成十五年内閣府令第六十九号
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十九号)
第5条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合