防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第八条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
平成十五年内閣府令第六十九号
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う際に規則第四条第一項に規定する方法により行政機関等へ届け出る方式とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十九号)
第8条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う際に規則第4条第1項に規定する方法により行政機関等へ届け出る方式とする。