防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条

(電子情報処理組織による申請等)

平成十五年内閣府令第六十九号

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。) 二 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2 申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書 四 行政機関等が作成する電子証明書

3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

第4条

(電子情報処理組織による申請等)

防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第六十九号)

第4条 (電子情報処理組織による申請等)

法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。) 二 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2 申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。 一 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書 四 行政機関等が作成する電子証明書

3 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

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