南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第五条

(法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成十五年内閣府令第七十六号

法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

第5条

(法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第七十六号)

第5条 (法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)

法第12条第8項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

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