南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第四条

(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)

平成十五年内閣府令第七十六号

法第十一条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 一 特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第十一条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。 二 前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。

第4条

(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第七十六号)

第4条 (津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)

法第11条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 一 特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第11条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。 二 前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。