郵便法施行規則 第一条

(用語)

平成十五年総務省令第五号

この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第165号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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