郵便法施行規則 第三条

(被災者が差し出す郵便物の料金免除)

平成十五年総務省令第五号

会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。 一 天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。 二 特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の法第六十条に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。

第3条

(被災者が差し出す郵便物の料金免除)

郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)

第3条 (被災者が差し出す郵便物の料金免除)

会社は、法第18条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第27条第2号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。 一 天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。 二 特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第102号)第14条の規定による改正前の法第60条に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。

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