郵便法施行規則 第二条

(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)

平成十五年総務省令第五号

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

第2条

(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)

郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)

第2条 (被災者に対する郵便葉書等の無償交付)

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第18条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第118号)第2条第1項に規定する被救助者であって、同法第4条第1項第1号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第3号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

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