郵便法施行規則 第五条
(寄附金を内容とする郵便物の料金免除)
平成十五年総務省令第五号
会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
2 法第十九条第二項の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。 一 共同募金会及び共同募金会連合会 二 日本赤十字社 三 海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(公益社団法人、公益財団法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体に限る。)