郵便法施行規則 第八条

(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)

平成十五年総務省令第五号

法第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。

第8条

(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)

郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)

第8条 (盲人用の録音物等発受施設の指定基準)

法第27条第3号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)郵便法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(盲人用の録音物等発受施設の指定基準) | 郵便法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ