(立入検査の証明書)
平成十五年総務省令第五号
法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。
六
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第19条
郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)
第19条 (立入検査の証明書)
法第65条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。
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