郵便法施行規則 第十五条

(内容証明認証簿)

平成十五年総務省令第五号

会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。

2 郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に引受記録符号、差出年月日及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3 内容証明認証簿は、会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。

4 会社は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

第15条

(内容証明認証簿)

郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)

第15条 (内容証明認証簿)

会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第3項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。

2 郵便認証司は、前条第1項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に引受記録符号、差出年月日及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3 内容証明認証簿は、会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。

4 会社は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第1項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

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