郵便法施行規則 第十八条の二
(心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)
平成十五年総務省令第五号
法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)
郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)
第18条の2 (心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)
法第62条第2号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。