郵便法施行規則 第四条

(救助用の郵便物の料金免除)

平成十五年総務省令第五号

会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

2 法第十九条第一項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。

第4条

(救助用の郵便物の料金免除)

郵便法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第五号)

第4条 (救助用の郵便物の料金免除)

会社は、法第19条第1項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

2 法第19条第1項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。

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