国際郵便規則 第一条

(適用)

平成十五年総務省令第六号

郵便法(以下「法」という。)第四十三条、第六十七条第一項、第五項及び第七項、第六十八条第一項、第六十九条、第七十条第二項第五号並びに第三項第二号、第五号及び第六号並びに第七十二条第一項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の規定(第十条、第十一条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第二項、第六項、第七項及び第八項並びに第三十三条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

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第1条

(適用)

国際郵便規則の全文・目次(平成十五年総務省令第六号)

第1条 (適用)

郵便法(以下「法」という。)第43条、第67条第1項、第5項及び第7項、第68条第1項、第69条、第70条第2項第5号並びに第3項第2号、第5号及び第6号並びに第72条第1項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第5号)の規定(第10条、第11条、第27条から第29条まで、第30条の2、第31条、第32条第1項、第2項、第6項、第7項及び第8項並びに第33条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

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