国際郵便規則 第六条
(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
平成十五年総務省令第六号
法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。
(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
国際郵便規則の全文・目次(平成十五年総務省令第六号)
第6条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
法第69条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。