国際郵便規則 第六条

(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

平成十五年総務省令第六号

法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。

クラウド六法

β版

国際郵便規則の全文・目次へ

第6条

(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

国際郵便規則の全文・目次(平成十五年総務省令第六号)

第6条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

法第69条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際郵便規則の全文・目次ページへ →