お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第三条

(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)

平成十五年総務省令第七号

法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

第3条

(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第七号)

第3条 (配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)

法第7条第5項に規定する同条第4項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

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