お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第2条
(寄付金の配分を受けるための申請)
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第七号)
第2条 (寄付金の配分を受けるための申請)
令第2条第1項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書を添付することができる。
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(寄付金の配分を受けるための申請)
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第七号)
第2条 (寄付金の配分を受けるための申請)
令第2条第1項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書を添付することができる。