お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第二条

(認可申請書に記載する事項)

平成十五年総務省令第七号

令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 配分団体の名称及び住所 二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要 三 配分団体ごとの配分すべき額

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法 二 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳 三 法第九条第二項の規定により寄附金に充てられた金額

第2条

(認可申請書に記載する事項)

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第七号)

第2条 (認可申請書に記載する事項)

令第3条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 配分団体の名称及び住所 二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要 三 配分団体ごとの配分すべき額

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法 二 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号。以下「法」という。)第7条第2項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳 三 法第9条第2項の規定により寄附金に充てられた金額

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