民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第七条

(添付書類)

平成十五年総務省令第二十七号

法第七条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。

2 法第七条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 信書便管理規程の概要を記載した書類 二 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 三 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類 四 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類 五 事業開始予定の日を記載した書類 六 様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類 八 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類 九 法第八条各号に該当しないことを示す書類

第7条

(添付書類)

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)

第7条 (添付書類)

法第7条第2項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。

2 法第7条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 信書便管理規程の概要を記載した書類 二 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 三 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類 四 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類 五 事業開始予定の日を記載した書類 六 様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類 八 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類 九 法第8条各号に該当しないことを示す書類