民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三条

(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)

平成十五年総務省令第二十七号

法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一 一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)十五日 二 前号以外の離島六日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)

第3条

(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)

第3条 (一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)

法第2条第4項第2号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一 一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)十五日 二 前号以外の離島六日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)

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