民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第九条

(信書便物の引受けの方法の基準)

平成十五年総務省令第二十七号

法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。 一 次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。 二 信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。 三 信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。

第9条

(信書便物の引受けの方法の基準)

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)

第9条 (信書便物の引受けの方法の基準)

法第9条第2号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。 一 次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。 二 信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。 三 信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。

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