民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二条
(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)
平成十五年総務省令第二十七号
法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。 一 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。) 二 法第六条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。)