民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第八条
(信書便差出箱の基準)
平成十五年総務省令第二十七号
法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。 一 構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。 二 信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。 三 外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。 四 信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。