民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第六条

(事業計画)

平成十五年総務省令第二十七号

法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項 二 信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項 三 一般信書便物の送達日数 四 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名

第6条

(事業計画)

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)

第6条 (事業計画)

法第7条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項 二 信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項 三 一般信書便物の送達日数 四 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名

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