民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十五条

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号

法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 譲渡しに関する契約書の写し 二 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 三 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類 四 譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書 五 譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類

第15条

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)

第15条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

法第13条第1項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 譲渡しに関する契約書の写し 二 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 三 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類 四 譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書 五 譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第7条第2項第8号及び第9号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類

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